毎年3月末に関税改正が行われます。
今年もその時期が近づいてきました。
令和6年度の改正は、業務に影響あるでしょうか。
法律案の概要
⑴ 暫定税率等の適用期限の延長等
- 暫定税率(411 品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和6年度末まで1年延長。
- ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、需給逼迫の解消及び調達価格の低下等を踏まえ、暫定税率を撤廃。
- 沖縄における特定免税店制度について、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画の次の見直し期限である令和8年度末まで3年延長。
⑵ 個別品目の関税率の見直し
- 国際的な分類決定を受けたルイボスの分類変更に伴い、税細分を新設することで現行の関税率を維持。
⑶ 輸入手続の利便性向上
- 特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求める取扱いに緩和。
⑷ 納税環境の整備
- 内国税の改正に合わせ、仮装・隠蔽に基づく更正の請求について関税の重加算税の対象に追加。
施行日
令和6年4月1日
⑶については令和6年10月1日、⑷については令和7年1月1日
関税改正は、次のような流れで進みます。
- 各省庁にて関税改正の要望受付
- 8月末 財務省に対し、関税改正を要望
- 9月~ 財務省と関係省庁が関税改正要望の協議
- 9月頃~ 関税・外国為替等審議会において審議
- 12月下旬 翌年度の関税改正について答申
- 財務省が関税改正案を作成。税制調査会に諮る
- 2月頃 関税定率法等の改正法案の閣議決定、国会提出
- 国会での法案審議、採決を経て、可決・成立
- 3月末 公布
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各省庁にて関税改正の要望受付
要望事項を所管する省庁が受け付け。外国政府からの関税改正の要望も受け付ける場合もあります(この所管は外務省)。
外国政府からの関税改正要望では、過去、国連軍及び米軍の関税の免除に係る手続における税関への提出書類の電子化 要望元:外務省北米局日米地位協定室 というのがありました。令和2年度関税改正要望事項 : 財務省 余談ですが、国連軍は日本の横田基地に朝鮮戦争の国連軍後方司令部としているんだそうです。そして、国連軍地位協定があるんです。
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8月末 財務省に対し、関税改正を要望
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9月~ 財務省と関係省庁が関税改正要望の協議
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9月頃~ 関税・外国為替等審議会において審議
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12月下旬 翌年度の関税改正について答申
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財務省が関税改正案を作成。税制調査会に諮る
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2月頃 関税定率法等の改正法案の閣議決定、国会提出
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国会での法案審議、採決を経て、可決・成立
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3月末 公布