通関情報調査室

AEO輸出者ではたらく、元通関士のブログ Former REGISTERED CUSTOMS SPECIALIST

令和5年度関税改正 輸出者に関係する改正内容をスピード把握

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関税定率法等の一部を改正する法律(令和5年法律第6号)
例年のごとく、今年の3月末に改正法が成立しています。
今回改正された法律は、関税定率法、関税法、関税暫定措置法です。

わたしは、輸出に関する仕事をしているので、
輸出者とAEOに関係する部分のみをピックアップします。

結論 政令、省令、基本通達の改正を確認すべし
確認すべき部分は以下のとおりです。

関税法施行令:
第25条 保税地域外に置くことができる貨物の追加
(2023年4月1日施行)

  • 中古農業機械等の検疫指定物品が追加となる

関税法施行規則:
第10条及び第10条の3 電磁的記録の保存要件の緩和
(2024年1月1日施行)

  • スキャナ保存の際の読取り情報(解像度、階調、書類の大きさ)の保存が不要となる
  • 電子取引の取引情報の保存者等の情報が不要となる

関税法基本通達:
67の3-4 特定輸出者の承認申請に必要な事項の簡素化
(2023年4月1日実施)

  • 特定輸出申告を行う予定の官署名が不要となる
  • 申請者が所有又は管理する貨物の保管施設、特定輸出貨物に係る保管施設、管理対象貨物の蔵置場所の対象範囲が明確化?される
  • 通関業務委託先の責任者の氏名が不要となる
  • 通関業務委託先がAEO認定を受けた年月日、CP整備の有無の情報が不要となる
  • 輸出貨物の管理委託先の責任者の氏名が不要となる
  • 輸出貨物の管理委託先のAEO保税、AEO運送の承認有無の情報が不要となる

関税暫定措置法基本通達:
8-4 加工組立減税(暫8)に係る輸出原材料の輸出の手続
(2023年4月1日実施)

参考 ザっと確認した法令一覧

法律が改正されたとき、下位の法令も一緒にチェック要ですが、むしろ、下位の法令のほうが実務に直接影響することが多いです。

また、今回の改正とは別に「帳簿の代⽤とする輸⼊許可書等の電⼦保存規定の明確化」の政省令改正が今年中にあると想定しています。
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/20221215/kana20221215siryo1-1.pdf#page=4